パフィオぺディルム研究会(JPA)審査規定(抜粋) 〜審査に関する決定事項(平成14年6月30日)〜 |
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1. 審査 ・採点方式とする。 ・配点
・入賞の種類 FCC (90points以上) AM (80points以上90points未満) HCC (75points以上 80points未満) CBM (Certificate of Botanical Merit):原種及びその変種において稀有な特徴を有し、鑑賞のみならず交配など今後の展開に貢献すると思われる固体に授与 AQ(Award of Quality): 同一品種で二年間に6個体以上入賞した交配種または交配により作出された原種で、質的に優れた改良を示す交配に対し、その作出者に授与 JC (Judge's Commendation):認定審査はできないものの、特に優良な特徴を備えた花に対して授与 CCM (Certificate of Cultural Merit):特に優れた栽培に対して贈られるもので、認定審査と同様の方式により、80points以上の得点を得た花付きの株に授与 ・認定料 1000 円 (審査料は徴収しない) 2. 審査員 1) 審査員の種類 (1) 研修審査員 ・研修審査員申し込み書を提出する。 ・住所、氏名、TEL&FAX、e-mail、研究会入会年月日、蘭栽培経験年数、パフィオ栽培経験年数、温室の規模と栽培株数、他にも興味のある蘭の属、その他(今後力を入れたい内容など)を記入して申し込む。 (2) 準審査員 ・研修審査員を2年以上経験すること。研修結果に基づき、公認審査員の半数以上の賛同を得て推薦され、総会で過半数の承認を得た後、審査委員会から任命される。任命は年に一度の総会。 <初年度と2年度においては、以下のような特例を認める。既存の審査団体において準審査員の経験がある時、内容を記した書類を提出することにより準審査員としての資格が認められる。1年後の審査委員会において、協議、投票により審査委員会の賛同を得て推薦され、総会において過半数の承認を得た後、審査委員会から正式に任命される。次年度では、他の審査組織の公認及び準審査員の申請により、審査委員会において半数以上の賛同を得て推薦され、総会で過半数の承認を得た後、審査委員会から任命される。その後の特例は認めない。> (3) 公認審査員 ・準審査員を3年以上経験すること。研修結果に基づき、公認審査員の半数以上の賛同を得て推薦され、総会で過半数の承認を得る。任命は年に一度の総会。 <初年度においては、以下のような特例を認める。既存の審査団体において準審査員の経験がある時、内容を記した書類を提出することにより公認査員としての資格が認められる。1年後の審査委員会において、半数以上の賛同を得て推薦され、総会で過半数の承認を得た後、審査委員会から正式に任命される。> 2) 責任 (1) 研修審査員 ・年間開催される審査会(例会)に半数以上出席すること。 ・審査の準備や記録を担当する。 (2) 準審査員 ・年間開催される審査会(例会)に半数以上出席すること。 ・審査の準備や記録を担当する。 (3) 公認審査員 ・年間開催される審査会(例会)に3分の1以上出席すること。 3) 資格の喪失 (1) 退会したとき ・本人から辞任の申し入れがあり、総会で過半数の承認を得る。 (2) 年間の審査出席回数が満たせないとき。 ・研修審査員にあっては、5年を経ても準審査員への登用が認められないとき。 ・準審査員にあっては、5年を経ても準審査員への登用が認められないとき。 (3) 審査員として著しく不都合な言動をし、総会で過半数が不適格として認めたとき。 4) 審査員の評価 ・総会において各審査員について会員による評価を行い、事情が許す限り内容を公表する。評価方法は未定。 5) 審査の評価 ・総会において、1年間の審査において問題と思われる結果を総括する。 |