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規 約
■第一章 総 則
第一条
(名称)
この会は、日本蘭インターネット協議会(略称JOIA)と言う。
第二条
(目的)
この会は、会員が、蘭の栽培および研究をインターネット技術を利用して研鑚するとともに、相互に親睦を図ることを目的とする。また、これを通じて、蘭の研究の近代化をはかり、蘭の原種保護等の地球環境保護を図る事を目的とする。
第三条
(事業)
この会は前条の目的を達成するため次のインターネット関連事業を行なう。
 1. 日本の蘭関係団体の広報活動
 2. 個人の研究の広報活動
 3. 蘭に関する学術活動の支援活動
 4. 蘭の原種保護に対する支援活動
 5. 上記に目的達成のための事業の実施
第四条
(事務所)
この会の事務所は附則に定める場所に置く。

■第二章 会 員
第五条
(資格)
 1.団体会員:日本の蘭の関係諸団体とする。
 2.個人会員:日本の蘭の愛好家とし、インターネットに関する技術を有するものとする。
 3.正会員:団体会員と個人会員とする。
 4.賛助会員:この会の趣旨に賛同した蘭の関係業者とする。
 5.特別会員:この会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得たもの。
第六条
(会費)
各会員は、総会で附則に定める所の会費を納める事とする。

会員種別に関する詳細はこちらから

■第三章 役 員
第七条
(種類、定数)
この会は、次の役員を置く。
 会長 1名
 会長代行 1名
 理事 若干名(会長、会長代行を含む)
 監事 若干名
 事務局 若干名(役員等の職務)
第八条  1.会長は、この会を代表する。
 2.会長代行は、総会および理事会を招集し、議長となり、会務を管理する。
  また、会長が欠けたときは、その職務を行なう。
 3.理事は、 理事会を構成し、重要な会務を取り扱う。
 4.監事は、この会の会計を監査する。
 5.事務局は、通常の会務を処理する。
第九条
(役員の選任)
 1.理事および監事は総会にて選任する。
 2.会長および会長代行は理事の互選により定める。
 3.事務局は理事の互選により定める。
第十条 役員の任期役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

■第四章 会 議
十一条
(会議の種類)
会議は、総会、臨時総会、理事会とする。
第十二条
(構成、開催)
 1.総会、臨時総会は正会員をもって構成する。
 2.総会は原則として毎年1回開催する。
 3.臨時総会は、会長、会長代行又は理事会が認めたとき開催する。
 4.理事会は、理事及び監事をもって構成し、会長又は会長代行が認めたとき、又は理事の2分の1から会議の目的を示して要請のあった時に開催する。
 5.理事会の開催は電子メール等の手段で、代替できるものとする。
第十三条
(総会の専決事項)
総会又は臨時総会は次の事項を専決する。
 1.事業報告及び事業計画
 2.収支決算及び予算
 3.その他本会の運営に関わる重要事項
十四条
総会又は臨時総会は正会員の2分の1の出席により成立し、その議事は出席した正会員の過半数をもって決するものとする。

■第五章 会計年度
十五条
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

■第六章 規約の変更
十六条
この規約は、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければ、変更できない。

<附  則>

1.この規約は平成13年12月10日から施行する。

2.本会の運営につき必要な細則は理事会において定める。

3.本会の事務所は横浜市神奈川区西寺尾1-10-13 佐藤に置く。

4.(削除)

5.会費を以下の通り定める。
   正会員:無償
   賛助会員:別途理事会で定める。
   特別会員:別途理事会で定める。

6.賛助会員は当協議会が運営するサーバーにて、企業活動をできるものとするが、その内容に関し以下の条件を受け入れるものとする。

賛助会員の企業活動による、第三者からの当協議会に対する損害賠償請求に対し、賛助会員がすべての責を負うことに同意する。
賛助会員は協議会のサーバーに100MBのディスクを確保できるものとし、その範囲で企業活動を行なうことができる。
当協議会はサーバーの障害による賛助会員のいかなる損害を保証しない。
当協議会はサーバーの障害の回復に努めるものとする。
事務局はすみやかに、次の賛助会員の活動に対し中止を求める事ができるとともに、理事会は賛助会員の協議会のサーバーでの企業活動を停止できる。その場合、賛助会費の返納はないものとする。
・賛助会員の企業活動が公序良俗に反すること。
・賛助会員の企業活動の内容に関する第3者からの疑義があり、その疑義に対して、賛助会員が適切な活動を行なわないこと。
・賛助会員の活動が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・賛助会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。

7.正会員が以下の活動を行った場合、事務局はすみやかにその活動の中止を勧告し、それにしたがわなかった場合は事務局はその正会員の活動を停止できるものとする。但し、その正会員は理事会に対し活動の再開を求めることができるものとする。
・正会員が公序良俗に反する活動をすること。
・正会員が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・正会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。
・正会員が販売活動等の営利目的の活動を行うこと。
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