2.本会の運営につき必要な細則は理事会において定める。
3.本会の事務所は横浜市神奈川区西寺尾1-10-13 佐藤に置く。
4.(削除)
5.会費を以下の通り定める。
* 正会員:無償
* 賛助会員:別途理事会で定める。
* 特別会員:別途理事会で定める。
6.賛助会員は当協議会が運営するサーバーにて、企業活動をできるものとするが、その内容に関し以下の条件を受け入れるものとする。
*賛助会員の企業活動による、第三者からの当協議会に対する損害賠償請求に対し、賛助会員がすべての責を負うことに同意する。
*賛助会員は協議会のサーバーに100MBのディスクを確保できるものとし、その範囲で企業活動を行なうことができる。
*当協議会はサーバーの障害による賛助会員のいかなる損害を保証しない。
*当協議会はサーバーの障害の回復に努めるものとする。
*事務局はすみやかに、次の賛助会員の活動に対し中止を求める事ができるとともに、理事会は賛助会員の協議会のサーバーでの企業活動を停止できる。その場合、賛助会費の返納はないものとする。
*賛助会員は協議会のサーバーに100MBのディスクを確保できるものとし、その範囲で企業活動を行なうことができる。
*当協議会はサーバーの障害による賛助会員のいかなる損害を保証しない。
*当協議会はサーバーの障害の回復に努めるものとする。
*事務局はすみやかに、次の賛助会員の活動に対し中止を求める事ができるとともに、理事会は賛助会員の協議会のサーバーでの企業活動を停止できる。その場合、賛助会費の返納はないものとする。
・賛助会員の企業活動が公序良俗に反すること。
・賛助会員の企業活動の内容に関する第3者からの疑義があり、その疑義に対して、賛助会員が適切な活動を行なわないこと。
・賛助会員の活動が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・賛助会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。
・賛助会員の企業活動の内容に関する第3者からの疑義があり、その疑義に対して、賛助会員が適切な活動を行なわないこと。
・賛助会員の活動が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・賛助会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。
7.正会員が以下の活動を行った場合、事務局はすみやかにその活動の中止を勧告し、それにしたがわなかった場合は事務局はその正会員の活動を停止できるものとする。但し、その正会員は理事会に対し活動の再開を求めることができるものとする。
・正会員が公序良俗に反する活動をすること。
・正会員が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・正会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。
・正会員が販売活動等の営利目的の活動を行うこと。
・正会員が反社会的活動とみなされる活動を行なうこと。
・正会員が第三者への誹謗・中傷となる活動をすること。
・正会員が販売活動等の営利目的の活動を行うこと。