日本ワルケリアナ協会会則 The Regulation of ACWJ |
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平成12(2000)年09月15日制定 平成15(2003)年11月24日改定 平成19(2007)年12月23日改定(東) 平成21(2009)年11月23日改定 |
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第1条(名称) 本会は、日本ワルケリアナ協会(Association of Cattleya walkeriana, Japan(ACWJ))と称し、Association of Cattleya walkeriana(ACW:Brazil Belo Horizonte)の日本支部の位置付けを兼ねる。この会に日本の連絡窓口を置き、関東地区に東日本支部を、関西地区に西日本支部を置く。 第2条(目的) 本会は、C.walkerianaとC.nobilior(以下C.walkerianaという)の愛好者で組織し、会員相互の親睦を図ると共に、C.walkerianaの健全な普及と発展を図ることを目的とする。 第3条(事業) 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 |
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1)C.walkerianaに対する見識を深める。 2)C.walkerianaの趣味家の拡大と研究者及び生産者との交流。 3)C.walkerianaの持ち株の交換及び情報の交換。 4)C.walkerianaの増殖、栽培、交配等の研究。 5)C.walkerianaの知識や栽培についての講演及び会合の開催。 6)C.walkerianaの自生地への見学会の支援。 7)C.walkerianaのブラジル及び海外との交流。 8)C.walkerianaの自生地の保護の支援。 9)C.walkerianaの品質の確立。 10)C.walkerianaの登録、栽培証明書等を発行する組織との交流。 11)C.walkerianaの審査員の養成。 12)C.walkerianaに関する定期的な会報の発行。 |
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第4条(会員) 本会の会員は、正会員と称し、個人の資格による加入とする。 第5条(会費) 本会の会費は次の通りとする。 |
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1)年会費 5,000円 2)入会金 5,000円 |
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会員は毎年12月中にその年の年会費を前納する。既納の年会費及び入会金は返還しない。 第6条(入会) 本会に入会を希望する者は、会員による紹介を得て入会金及び年会費を添え、所定の入会申込書を提出し、支部長の承認を得なければならない。 第7条(退会・除名) 会員は次の事由により資格を喪失する。 1)退会したとき 2)特段の理由なく会計年度を越えて会費を滞納したとき 3)除名されたとき 会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき、及び社会的規範に反する行為のあったときは、理事会の決議で除名することができる。 第8条(役員) 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、重任を妨げない。 |
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役員 人数 選任方法 (選任資格) 1)会 長 1名 理事会による互選 (理事) 2)顧 問 若干名 理事会による選出 (会員) 3)支部長 各1名 理事会による互選 (理事) 4)理 事 各10名程度 総会による選出 (蘭を本業としない会員) 5)相談役 若干名 理事会による選出 (蘭の生産及び販売等を本業とする会員) 6)監査役 各1名 理事会による互選 (理事) |
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第9条(理事会) 本会の運営は、理事会がこれにあたる。 理事会は、過半数の理事の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。 理事会は、第8条に定める役員(理事を除く)を選任する。 理事会は、必要に応じて特別職・名誉職を設け、またその会費の免除を定めることができる。理事会の開催は、文書の送付等を以て替えることができる。 理事は、両支部の連絡を密にし、会全体の運営に配慮する。 第10条(役員会) (削除) 第11条(支部長会) (削除) 第12条(委員会) 本会には理事会が必要とする委員会を設けることができる。 委員長及び副委員長は理事会で選任し、委員は委員長及び副委員長が委嘱する。 任期は2年とし重任を妨げない。 委員長及び副委員長は、東西それぞれの支部に分担配置する。 委員会及び分掌業務は、次の通りとする。 |
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1)審査委員会 審査の実施及び審査結果の記録と公表。審査員の研修。 2)行事委員会 例会及び行事の開催と運営。 3)会計委員会 会計、事務の処理。 4)広報委員会 会誌、Newsletterの編集発行。ホームページの運営管理。 5)研究委員会 品種及び栽培の研究、指導。GC株、園芸資材等の頒布。 |
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第13条(審査員) 出品の蘭花を審査するため審査員を置く。審査員は審査委員会の推薦した者を、理事会の 承認を得て委嘱する。 第14条(総会) 定時総会は原則として11月23日の例会開催時に、臨時総会は理事会が必要と認めたときに会長が召集する。総会の招集は、少なくとも開催日の2週間前までに開催日時及び場所を会員に通知する。 総会の付議事項は次の通りとする。 |
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1)理事の選出(隔年) 2)事業報告と収支決算 3)事業計画と収支予算 4)会則の変更 5)その他理事会が必要と認めた事項 |
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第15条(総会の議長及び議決) 総会の議長は会長があたり、会長が事故ある場合は理事が代行する。議決は、出席会員の過半数を以て決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 第16条(経理) 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。 本会の経費は、年会費・入会金・寄付金及びその他の収入を以てあて、収支決算については監査役の監査を受ける。 第17条(会則の疑義) 本会会則の各条項の適用に疑義が生じた場合は、支部間で合意の上理事会でこれを決定する。 |
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(以上) | ||||
付則 1)支部の所轄は次の通りとする。 東日本支部は原則として、新潟・長野・静岡以東とする。 西日本支部は原則として、富山・岐阜・愛知以西とする。 2)審査規定は審査委員会で策定し、理事会が承認発行する。 3)例会等の開催における当日会費は、原則として1000円とし、会員以外は見学者として、 同額の 会費で参加する事が出来ることとする。 |
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